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「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する御意見の募集(パブリックコメント)について
8月15日環境省より
農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)について、広く国民の皆様から御意見を募集するため令和7年8月15日から9月13日までの間、御意見の募集を行います。
1.背景
環境大臣は、法第4条第3項の規定に基づき、農林水産大臣が登録の申請を受けた際に、その農薬の登録を拒否する場合の基準を定めて告示することとされております(【参考1】参照)。この度、水質汚濁に係る農薬登録基準のうち、令和7年7月8日開催の中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第96回)において審議された4種類の農薬(イソシクロセラム、ベンジルアミノプリン、カルボスルファン、ベンフラカルブ)の基準値案について、広く国民の皆様からの御意見を募集することとします。
2.意見募集の対象
・【別紙】水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)
3.意見募集要項
(1)意見募集期間
令和7年8月15日から令和7年9月13日まで ※郵送の場合は締切日必着
(2)意見提出方法
御意見は、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。
①電子政府の総合窓口(e-Gov)の「意見提出フォーム」
②郵送する場合、様式あり
(3)応募方法等の詳細
「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する御意見の募集(パブリックコメント)について
▼添付資料
・【参考1】農薬の登録制度及び水質汚濁に係る農薬登録基準について
・【参考2】水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料
▼参照データURL(e-Gov パブリック・コメント)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195250027&Mode=0
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