作業環境測定WORKING ENVIRONMENT

労働者の健康保持が法律により義務づけられています

作業環境測定は、働く方々の健康障害を予防するため、労働安全衛生法(第65条)により、作業環境中の有害物の存在状態を科学的に評価し、作業環境が良好であるか、改善措置が必要であるかを判断するために行うことが義務づけられています。
この環境測定を定期的に行い、作業状態を的確に把握し、作業環境管理の基本となる情報を得る重要な手段です。
当社は、”作業環境測定機関”として登録しており、作業環境測定士があらゆるご相談に対応します。

作業環境測定の項目

測定分析項目

  • 粉じん
  • 騒音
  • 有機溶剤(アセトン、キシレン等)
  • エチレンオキシド(EOG)
  • 特定化学物質
  • ダイオキシン類 (廃棄物焼却炉)
  • 金属類
  • 石綿

作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等

★印は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
9の「酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場」については、酸素欠乏危険作業主任者(第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)に行わせなければならない。

注意1) 設備を変更し又は作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。
注意2) 測定を行おうとする日の属する年の前年 1 年間において、室の気温が 17 度以上 28 度以下及び相対湿度が 40%以上 70%以下である状況が継続し、かつ、測定を行おうとする日の属する 1 年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、室温及び外気温並びに相対湿度については、3 月から 5 月までの期間又は 9 月から 11 月までの期間、6月から 8 月までの期間及び 12 月から 2 月までの期間ごとに 1 回の測定とすることができる。
注意3) 放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているとき、又は 3.7 ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、6 月以内ごとに 1 回。

管理濃度

管理濃度は、作業環境結果の評価を行う際に、管理区分を決定する指標となる値で、厚生労働省に設置された「管理濃度等検討会」の検討に基づき物質ごとに次表のように決められています。

評価基準一覧(2019/4/26現在)
種類及び物質の名称管理濃度
1土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じん次の式により算定される値
E=3.0/(1.19Q+1)
E: 管理濃度(mg/㎥)
Q: 当該粉じんの遊離けい酸含有率(%)
2アクリルアミド0.1mg/㎥
3アクリロニトリル2ppm
4アルキル水銀化合物
(アルキル基がメチル基またはエチル基である物に限る)
水銀として0.01mg/㎥
4の2エチルベンゼン20ppm
5エチレンイミン0.05ppm
6エチレンオキシド1ppm
7塩化ビニル2ppm
8塩素0.5ppm
9塩素化ビフェニル(別名: PCB)0.01mg/㎥
9の2オルト-トルイジン1ppm
9の3オルト-フタロジニトリル0.01mg/㎥
10カドミウムおよびその化合物カドミウムとして0.05mg/㎥
11クロム酸およびその塩クロムとして0.05mg㎥
11の2クロムホルム3ppm
12五酸化バナジウムバナジウムとして0.03mg/㎥
12の2コバルト及びその無機化合物コバルトとして0.02mg/㎥
13コールタールベンゼン可溶性成分として0.2mg/㎥
13の2酸化プロピレン2ppm
13の3三酸化ニアンチモンアンチモンとして0.1mg/㎥
14シアン化カリウムシアンとして3mg/㎥
15シアン化水素3ppm
16シアン化ナトリウムシアンとして3mg/㎥
16の2四塩化炭素5ppm
16の31,4-ジオキサン10ppm
16の41,2-ジクロロエタン(別名: 二塩化エチレン)10ppm
173,3′-ジクロロ-4,4′-ジアミノジフェニルメタン0.005mg/㎥
17の21,2’-ジクロロプロパン1ppm
17の3ジクロロメタン(別名: 二塩化メチレン)50ppm
17の4ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名: DDVP)0.1mg/㎥
17の51,1-ジメチルヒドラジン0.01mg/㎥
18臭化メチル1ppm
19重クロム酸およびその塩クロムとして0.05mg/㎥
20水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く)水銀として0.025mg/㎥
20の2スチレン20ppm
20の31,1,2,2-テトラクロロエタン(別名: 四塩化アセチレン)1ppm
20の4テトラクロロエチレン(別名: バークロルエチレン)25ppm
20の5トリクロロエチレン10ppm
21トリレンジイソシアネート0.005ppm
21の2ナフタレン10ppm
21の3ニッケル化合物
(ニッケルカルボニルを除き、粉状のものに限る)
ニッケルとして0.1mg/㎥
22ニッケルカルボニル0.001ppm
23ニトログリコール0.05ppm
種類及び物質の名称管理濃度
24バラ-ニトロクロルベンゼン0.6mg/㎥
24の2砒素およびその化合物(アルシンおよび砒素ガリウムを除く)砒素として0.003mg/㎥
25弗化水素0.5ppm
26ベータ-プロピオラクトン0.5ppm
27ベリリウムおよびその化合物ベリリウムとして0.001mg/㎥
28ベンゼン1ppm
28の2ベンゾトリクロリド0.05ppm
29ベンタクロルフェノール(別名: PCP)およびナトリウム塩ペンタクロルフェールとして0.5mg/㎥
29の2ホルムアルデヒド0.1ppm
30マンガンおよびその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)マンガンとして0.2mg/㎥
30の2メチルイソブチルケトン20ppm
31沃化メチル2ppm
31の2リフラクトリーセラミックファイバー5μm以上の繊維として0.3本/c㎥
32硫化水素1ppm
33硫酸ジメチル0.1ppm
33の2石綿5μm以上の繊維として0.15本/c㎥
34鉛およびその化合物鉛として0.05mg/㎥
35アセトン500ppm
36イソブチルアルコール50ppm
37イソプロピルアルコール200ppm
38イソペンチルアルコール(別名: イソアミルアルコール)100ppm
39エチルエーテル400ppm
40エチレングリコールモノエチルエーテル(別名: セロソルブ)5ppm
41エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
(別名: セロソルブアセテート)
5ppm
42エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル
(別名: ブチルセロソルブ)
25ppm
43エチレングリコールモノメチルエーテル(別名: メチルセロソルブ)0.1ppm
44オルト-ジクロルベンゼン25ppm
45キシレン50ppm
46クレゾール5ppm
47クロルベンゼン10ppm
48酢酸イソブチル150ppm
49酢酸イソプロピル100ppm
50酢酸イソペンチル(別名: 酢酸イソアミル)50ppm
51酢酸エチル200ppm
52酢酸ノルマル-ブチル150ppm
53酢酸ノルマル-プロピル200ppm
54酢酸ノルマル-ペンチル(別名: 酢酸ノルマル-アミル)50ppm
55酢酸メチル200ppm
56シクロヘキサノール25ppm
57シクロヘキサノン20ppm
581,2-ジクロルエチレン(別名: 二塩化アセチレン)150ppm
59N,N-ジメチルホルムアミド10ppm
60テトラヒドロフラン50ppm
611,1,1-トリクロルエタン200ppm
62トルエン20ppm
63二硫化炭素1ppm
64ノルマルヘキサン40ppm
651-ブタノール25ppm
662-ブタノール100ppm
67メタノール200ppm
68メチルエチルケトン200ppm
69メチルシクロヘキサノール50ppm
70メチルシクロヘキサノン50ppm
71メチル-ノルマル-ブチルケトン5ppm

※管理濃度の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。

作業環境測定結果に基づく評価及び講ずべき措置について

作業環境測定結果に基づく評価のフローシート
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A判定のみを実施した場合
A測定
第1評価値<管理濃度第2評価値≦管理濃度≦第1評価値 第2評価値>管理濃度
第1管理区分第2管理区分第3管理区分
A測定及びB測定を実施した場合
B測定/A測定第1評価値EA1
< 管理濃度
第1評価値EA1
≦ 管理濃度E
≦ 第2評価値EA2
第2評価値EA2
> 管理濃度E
B測定値CB < 管理濃度E第1管理区分第2管理区分第3管理区分
管理濃度E×1.5 ≦ B測定値CB ≦ 管理濃度E第2管理区分第2管理区分第3管理区分
B測定値CB > 管理濃度E×1.5第3管理区分第3管理区分第3管理区分
A測定及びB測定を実施した場合
管理区分作業場の状態講ずべき措置
第1管理区分当該単位作業場所のほとんど(95%以上)の場所で気中有害物質の濃度が管理濃度を超えない状態現在の管理の継続的維持に努める
第2管理区分当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超えない状態施設、設備、作業工程または作業方法の点検を行い、その結果に基づき作業環境を改善するための必要な措置を講ずるよう努める
第3管理区分当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超える状態
  1. 施設、設備、作業工程または作業方法の点検を行い、その結果に基づき作業環境を改善するための必要な措置を講ずる
  2. 有効な呼吸用保護具の使用
  3. 健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずる

測定機器・測定風景

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ガスクロマトグラフ

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粉じん採取

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溶剤採取(旧法)