作業環境測定WORKING ENVIRONMENT
労働者の健康保持が法律により義務づけられています
作業環境測定は、働く方々の健康障害を予防するため、労働安全衛生法(第65条)により、作業環境中の有害物の存在状態を科学的に評価し、作業環境が良好であるか、改善措置が必要であるかを判断するために行うことが義務づけられています。
この環境測定を定期的に行い、作業状態を的確に把握し、作業環境管理の基本となる情報を得る重要な手段です。
当社は、”作業環境測定機関”として登録しており、作業環境測定士があらゆるご相談に対応します。
作業環境測定の項目
測定分析項目
- 粉じん
- 騒音
- 有機溶剤(アセトン、キシレン等)
- エチレンオキシド(EOG)
- 特定化学物質
- ダイオキシン類 (廃棄物焼却炉)
- 金属類
- 石綿
作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等
★印は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
9の「酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場」については、酸素欠乏危険作業主任者(第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)に行わせなければならない。
注意1) | 設備を変更し又は作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。 |
---|---|
注意2) | 測定を行おうとする日の属する年の前年 1 年間において、室の気温が 17 度以上 28 度以下及び相対湿度が 40%以上 70%以下である状況が継続し、かつ、測定を行おうとする日の属する 1 年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、室温及び外気温並びに相対湿度については、3 月から 5 月までの期間又は 9 月から 11 月までの期間、6月から 8 月までの期間及び 12 月から 2 月までの期間ごとに 1 回の測定とすることができる。 |
注意3) | 放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているとき、又は 3.7 ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、6 月以内ごとに 1 回。 |
管理濃度
管理濃度は、作業環境結果の評価を行う際に、管理区分を決定する指標となる値で、厚生労働省に設置された「管理濃度等検討会」の検討に基づき物質ごとに次表のように決められています。
評価基準一覧(2019/4/26現在)
種類及び物質の名称 | 管理濃度 | |
---|---|---|
1 | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じん | 次の式により算定される値 E=3.0/(1.19Q+1) E: 管理濃度(mg/㎥) Q: 当該粉じんの遊離けい酸含有率(%) |
2 | アクリルアミド | 0.1mg/㎥ |
3 | アクリロニトリル | 2ppm |
4 | アルキル水銀化合物 (アルキル基がメチル基またはエチル基である物に限る) | 水銀として0.01mg/㎥ |
4の2 | エチルベンゼン | 20ppm |
5 | エチレンイミン | 0.05ppm |
6 | エチレンオキシド | 1ppm |
7 | 塩化ビニル | 2ppm |
8 | 塩素 | 0.5ppm |
9 | 塩素化ビフェニル(別名: PCB) | 0.01mg/㎥ |
9の2 | オルト-トルイジン | 1ppm |
9の3 | オルト-フタロジニトリル | 0.01mg/㎥ |
10 | カドミウムおよびその化合物 | カドミウムとして0.05mg/㎥ |
11 | クロム酸およびその塩 | クロムとして0.05mg㎥ |
11の2 | クロムホルム | 3ppm |
12 | 五酸化バナジウム | バナジウムとして0.03mg/㎥ |
12の2 | コバルト及びその無機化合物 | コバルトとして0.02mg/㎥ |
13 | コールタール | ベンゼン可溶性成分として0.2mg/㎥ |
13の2 | 酸化プロピレン | 2ppm |
13の3 | 三酸化ニアンチモン | アンチモンとして0.1mg/㎥ |
14 | シアン化カリウム | シアンとして3mg/㎥ |
15 | シアン化水素 | 3ppm |
16 | シアン化ナトリウム | シアンとして3mg/㎥ |
16の2 | 四塩化炭素 | 5ppm |
16の3 | 1,4-ジオキサン | 10ppm |
16の4 | 1,2-ジクロロエタン(別名: 二塩化エチレン) | 10ppm |
17 | 3,3′-ジクロロ-4,4′-ジアミノジフェニルメタン | 0.005mg/㎥ |
17の2 | 1,2’-ジクロロプロパン | 1ppm |
17の3 | ジクロロメタン(別名: 二塩化メチレン) | 50ppm |
17の4 | ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名: DDVP) | 0.1mg/㎥ |
17の5 | 1,1-ジメチルヒドラジン | 0.01mg/㎥ |
18 | 臭化メチル | 1ppm |
19 | 重クロム酸およびその塩 | クロムとして0.05mg/㎥ |
20 | 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く) | 水銀として0.025mg/㎥ |
20の2 | スチレン | 20ppm |
20の3 | 1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名: 四塩化アセチレン) | 1ppm |
20の4 | テトラクロロエチレン(別名: バークロルエチレン) | 25ppm |
20の5 | トリクロロエチレン | 10ppm |
21 | トリレンジイソシアネート | 0.005ppm |
21の2 | ナフタレン | 10ppm |
21の3 | ニッケル化合物 (ニッケルカルボニルを除き、粉状のものに限る) | ニッケルとして0.1mg/㎥ |
22 | ニッケルカルボニル | 0.001ppm |
23 | ニトログリコール | 0.05ppm |
種類及び物質の名称 | 管理濃度 | |
24 | バラ-ニトロクロルベンゼン | 0.6mg/㎥ |
24の2 | 砒素およびその化合物(アルシンおよび砒素ガリウムを除く) | 砒素として0.003mg/㎥ |
25 | 弗化水素 | 0.5ppm |
26 | ベータ-プロピオラクトン | 0.5ppm |
27 | ベリリウムおよびその化合物 | ベリリウムとして0.001mg/㎥ |
28 | ベンゼン | 1ppm |
28の2 | ベンゾトリクロリド | 0.05ppm |
29 | ベンタクロルフェノール(別名: PCP)およびナトリウム塩 | ペンタクロルフェールとして0.5mg/㎥ |
29の2 | ホルムアルデヒド | 0.1ppm |
30 | マンガンおよびその化合物(塩基性酸化マンガンを除く) | マンガンとして0.2mg/㎥ |
30の2 | メチルイソブチルケトン | 20ppm |
31 | 沃化メチル | 2ppm |
31の2 | リフラクトリーセラミックファイバー | 5μm以上の繊維として0.3本/c㎥ |
32 | 硫化水素 | 1ppm |
33 | 硫酸ジメチル | 0.1ppm |
33の2 | 石綿 | 5μm以上の繊維として0.15本/c㎥ |
34 | 鉛およびその化合物 | 鉛として0.05mg/㎥ |
35 | アセトン | 500ppm |
36 | イソブチルアルコール | 50ppm |
37 | イソプロピルアルコール | 200ppm |
38 | イソペンチルアルコール(別名: イソアミルアルコール) | 100ppm |
39 | エチルエーテル | 400ppm |
40 | エチレングリコールモノエチルエーテル(別名: セロソルブ) | 5ppm |
41 | エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート (別名: セロソルブアセテート) | 5ppm |
42 | エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル (別名: ブチルセロソルブ) | 25ppm |
43 | エチレングリコールモノメチルエーテル(別名: メチルセロソルブ) | 0.1ppm |
44 | オルト-ジクロルベンゼン | 25ppm |
45 | キシレン | 50ppm |
46 | クレゾール | 5ppm |
47 | クロルベンゼン | 10ppm |
48 | 酢酸イソブチル | 150ppm |
49 | 酢酸イソプロピル | 100ppm |
50 | 酢酸イソペンチル(別名: 酢酸イソアミル) | 50ppm |
51 | 酢酸エチル | 200ppm |
52 | 酢酸ノルマル-ブチル | 150ppm |
53 | 酢酸ノルマル-プロピル | 200ppm |
54 | 酢酸ノルマル-ペンチル(別名: 酢酸ノルマル-アミル) | 50ppm |
55 | 酢酸メチル | 200ppm |
56 | シクロヘキサノール | 25ppm |
57 | シクロヘキサノン | 20ppm |
58 | 1,2-ジクロルエチレン(別名: 二塩化アセチレン) | 150ppm |
59 | N,N-ジメチルホルムアミド | 10ppm |
60 | テトラヒドロフラン | 50ppm |
61 | 1,1,1-トリクロルエタン | 200ppm |
62 | トルエン | 20ppm |
63 | 二硫化炭素 | 1ppm |
64 | ノルマルヘキサン | 40ppm |
65 | 1-ブタノール | 25ppm |
66 | 2-ブタノール | 100ppm |
67 | メタノール | 200ppm |
68 | メチルエチルケトン | 200ppm |
69 | メチルシクロヘキサノール | 50ppm |
70 | メチルシクロヘキサノン | 50ppm |
71 | メチル-ノルマル-ブチルケトン | 5ppm |
※管理濃度の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。
作業環境測定結果に基づく評価及び講ずべき措置について
作業環境測定結果に基づく評価のフローシート
A判定のみを実施した場合
A測定 | ||
---|---|---|
第1評価値<管理濃度 | 第2評価値≦管理濃度≦第1評価値 | 第2評価値>管理濃度 |
第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |
A測定及びB測定を実施した場合
B測定/A測定 | 第1評価値EA1 < 管理濃度 | 第1評価値EA1 ≦ 管理濃度E ≦ 第2評価値EA2 | 第2評価値EA2 > 管理濃度E |
---|---|---|---|
B測定値CB < 管理濃度E | 第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |
管理濃度E×1.5 ≦ B測定値CB ≦ 管理濃度E | 第2管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |
B測定値CB > 管理濃度E×1.5 | 第3管理区分 | 第3管理区分 | 第3管理区分 |
A測定及びB測定を実施した場合
管理区分 | 作業場の状態 | 講ずべき措置 |
---|---|---|
第1管理区分 | 当該単位作業場所のほとんど(95%以上)の場所で気中有害物質の濃度が管理濃度を超えない状態 | 現在の管理の継続的維持に努める |
第2管理区分 | 当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超えない状態 | 施設、設備、作業工程または作業方法の点検を行い、その結果に基づき作業環境を改善するための必要な措置を講ずるよう努める |
第3管理区分 | 当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超える状態 |
|
測定機器・測定風景
ガスクロマトグラフ
粉じん採取
溶剤採取(旧法)