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水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて

2025年2月14日環境省発表より

 

環境省は、地域ごとの水環境保全の課題に対応するため、「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準」の運用を柔軟にする改正を行い、2025年2月14日施行しました。

 

改正の経緯

2023年9月の中央環境審議会において、水質環境基準の柔軟な運用について検討が行われました。その結果、「類型の適時適切な見直し」「水浴基準の変更」「季別類型の指定」「COD達成評価の変更」について、環境基準告示および事務処理基準の改正が決定されました。

 

改正の概要

  • 水浴基準の見直し:告示において水浴を利用目的の適応性欄から削除し、大腸菌数300CFU/100ml以下と規定。
  • 水域類型の柔軟化:事務処理基準において水質の実態や利用目的に応じ、水域類型の指定や季別の類型設定を可能に。
  • COD達成評価の変更:湖沼(AA・A類型)や海域(A・B類型)で有機汚濁による支障がなければ、COD環境基準の評価を必須とせず、モニタリングは継続。

この改正により、地域ごとの管理がより実態に即した形で運用可能となります。

 

▼添付資料

【別添1】「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する告示」及び「環境基本法に 基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理 基準の一部改正」の概要

【別添2】「水質汚濁に係る環境基準について(昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号)の 一部を改正する告示案」及び「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及 び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準(平成 13 年5月環水企第 92 号)の一部改正案」に対する意見の募集について」に対するパブリックコメント の実施結果について

 

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