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水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の施行について
環境省発表より
令和4年4月に公布されました以下省令の改正うち、令和7年4月1日より大腸菌群数に係る改正が施行されました。
経緯・背景
令和4年4月、六価クロムに関する新たな知見により環境基準値が見直され、大腸菌群数は培養技術の進展を踏まえ、より的確に汚染を把握できる「大腸菌数」へと指標変更されました。これらの環境基準の改定を受けて、水質汚濁防止法に基づく排水や地下浸透水に関する規制基準も所要の改正が行われました。
改正の概要
1. 水質汚濁防止法施行規則の改正
六価クロム化合物に関する地下水の浄化基準が見直され、基準値が0.02mg/Lに改正。
2. 排水基準を定める省令の改正
排水基準を定める省令第1条において定める排水基準のうち、別表第1に掲げる「六価クロム化合物」に係る許容限度を0.2 mg/Lに改正。電気めっき業には3年間の暫定基準(0.5mg/L)が適用。別表第2に掲げる「大腸菌群数」は「大腸菌数」に変更され、800CFU(コロニー形成単位) /mLに設定。
施行日
令和6年4月1日(六価クロム化合物に係る改正)
令和7年4月1日(大腸菌群数に係る改正)
▼添付資料
【別添1】水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(条文)
【別添2】水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(参照条文)
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