法改正関連law-update

法改正関連

排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令の公布について

5月26日環境省より

 

「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」を本日公布し、令和7年7月1日から施行することとなりましたのでお知らせいたします。また、令和7年3月26日から4月26日まで実施した「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」に対する意見の募集の結果についてもお知らせします。

 

1.背景

平成13年の省令改正で、水質汚濁防止法に基づき、ほう素やふっ素、アンモニアなどの排水基準が設定されました。当時、すぐに基準達成が難しい40業種には暫定排水基準が設けられました。その後、基準の見直しが進められ、現在では10業種が暫定基準の対象となっています。今回の改正は、この10業種のうち8業種において令和7年6月30日に暫定基準の期限が切れることを受け、その後に適用される新たな排水基準を定めるものです。

 ※2業種(旅館業及び下水道業)対しては暫定排水基準が当分の間、適用されています。

 

2.改正の概要

現行の暫定排水基準が令和7年6月30日をもって適用期限を迎える8業種のうち、7業種について、一部の基準値を強化しつつ暫定排水基準の適用期間を延長することとしました。延長後の適用期間は令和10年9月30日までとしました。ほか1業種(ジルコニウム化合物 製造業)は一般排水基準へ移行することとしました。

 

3.施行期日

令和7年7月1日(火)

 

4.意見の募集(パブリックコメント)の実施結果

「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」に対する意見の募集の実施結果は、添付資料のとおりです。

   ▼添付資料

    別添1 改正省令概要[PDF 131KB]

    別添2 排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(条文)[PDF 105KB]

    別添3 参照条文[PDF 280KB]

    別添4 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する 省令案」に対する意見

    募集(パブリックコメント)の実施結果について[PDF 92KB]

 

5.連絡先

環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室

代表:03-3581-3351 直通:03-5521-8316 担当:尾原禎幸

 

▼参照データURL(環境省HP)

https://www.env.go.jp/press/press_04960.html

 

 

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