法規制動向
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の閣議決定について
4月24日環境省より
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が、4月24日に閣議決定されましたのでお知らせいたします。本政令は第213回国会で成立した「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」が令和8年5月22日に施行されることに伴い、関係政令の整備及び経過措置の規定を行うものです。
1.概要
2030年代初頭のCCS(二酸化炭素回収・貯留)事業開始に向け、令和6年5月にCCS事業法が公布されました。海域でのCCS許可制度は同法に一元化され、経済産業大臣と環境大臣が共管します。本政令では関係政令を整備し、海域貯留の二酸化炭素濃度は原則99%以上としつつ、環境影響が少ない基準を満たす場合は99%未満も認める内容を定めています。
2.施行期日
令和8年5月22日(金)
3.連絡先
環境省水・大気環境局海洋環境課
代表:03-3581-3351 直通:03-5521-9023
課長:水谷 好洋 課長補佐:豊原 悠作 担当:佐野 栞
▼添付資料
・ 概要紙
・ 要綱
・ 案文・理由
・ 新旧対照表
▼参照データURL(環境省)
https://www.env.go.jp/press/press_04233.html
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