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海洋施設廃棄の許可の申請 (令和8年5月1日付け)に係る公告及び縦覧について

5月14日環境省より

 

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律では、海洋施設の海洋への廃棄を原則禁止した上で、許可基準を満たす場合にのみ環境大臣の許可を受けた上で海洋投入処分の実施が可能となっています。今般、日本風力開発代表取締役から海洋施設廃棄の許可の申請があったため、当該申請の概要を公告するとともに申請書及びその添付書類を縦覧に供します。

 

1.申請の概要

(1) 申請者:日本風力開発株式会社代表取締役

(2) 海洋に捨てようとする海洋施設の概要:青森県北津軽郡中泊町小泊沖合に設置された洋上風況観測塔

(3) 海洋施設の廃棄の時期:2026年許可発給日から5か月間

(4) 海洋施設の廃棄海域:廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第13 条第1号に規定の通り、同省令別表第3号中欄 に掲げる海域(Ⅳ海域)のうち4点で囲まれる海域

(5) 海洋施設の廃棄方法:「当該海洋 施設から残油その他の当該海洋施設の内部にある物が流出せず、かつ、当該海洋施設の全部又は一部が浮上し、又は移動しないような方法」で廃棄する。

 

2.意見書の提出について

当該許可の申請に係る海洋施設の廃棄に関し海洋環境の保全の見地から意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに環境大臣に意見書を提出することができます。

(1) 公告資料の縦覧場所:環境省 HP

(2) 意見提出期間:令和8年5月14日(木) ~ 6月15日(月)まで

(3) 意見書の提出方法

  次の様式により、郵送、電子メールのいずれかの方法で提出してください。

 (意見提出用紙)

 [宛先]環境省水・大気環境局海洋環境課 宛て

 [氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)

 [郵便番号・住所][電話番号][メールアドレス]

 [意見](該当箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。)

(4) 意見提出先

  環境省水・大気環境局海洋環境課 宛て

 郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

 電子メールの場合:KAIYOU02@env.go.jp

 ※ 郵送の場合は封筒の表面に、電子メールの場合は件名に、「海洋施設廃棄の許可の申請に関する意見」と記載してください。

 

3.添付資料

 海洋施設廃棄許可申請書(鑑)

 ・別添_海洋施設の廃棄海域の位置及び範囲

 ・別紙1 海洋に捨てようとする海洋施設の概要

 ・別紙2 海洋施設の廃棄海域

 ・別紙3 海洋施設の廃棄方法

 ・別紙4 海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視計画

 ・添付資料1 海洋に捨てる以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類

 ・添付資料2 海洋施設を海洋に捨てることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類(事前評価書)

 

4.連絡先

 環境省水・大気環境局海洋環境課

 代表:03-3581-3351 直通:03-5521-9023

 課長:水谷 好洋 課長補佐:豊原 悠作 担当:山下 結

 

▼参照データURL(環境省)

https://www.env.go.jp/press/press_04620.html

 

 

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