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土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合における土地の形質の変更の施行方法の基準を定める件の一部改正案等に対する意見募集(パブリック・コメント)について

9月3日環境省より

 

土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合における土地の形質の変更の施行方法の基準を定める件の一部を改正する案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため令和8年9月3日から10月2日までの間、意見の募集を行います。

 

1.背景

土壌汚染対策法については、平成29年改正法の附則に基づき、施行後5年を経過した施行状況の検討が行われることになっており、令和6年9月からは中央環境審議会において今後の土壌汚染対策の在り方に関する議論が進められています。この審議会での検討を踏まえ、土地の形質の変更の施行方法の基準や搬入土壌の調査方法について、より的確な対策を実施できるよう所要の改正を行うことが検討されています。これに伴い、広く国民からの意見を募るパブリックコメントが実施されており、寄せられた意見の概要とその考え方は期間終了後に取りまとめて公表される予定です。

 

2.意見募集の対象

・土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合における土地の形質の変更の施行方法の基準の一部を改正する件(案)の概要

・土壌汚染対策法施行規則第五十八条第五項第十二号に該当する区域内の帯水層に接する土地の形質の変更の施行方法の基準の一部を改正する件(案)の概要

・要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合における当該土壌の特定有害物質による汚染状態の調査方法の一部を改正する件(案)の概要

 

3.意見募集要項

(1)意見募集期間

  令和8年9月3日から10月2日まで ※郵送の場合は締切日必着

(2)意見提出方法

  御意見は、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。 

  ①電子政府の総合窓口(e-Gov)の「意見提出フォーム」 

  ②郵送する場合、様式あり

(3)応募方法等の詳細

   【意見募集要領】意見募集(パブリックコメント)について

 

4.問合せ先

   環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室

 

▼添付資料

 【概要】改正案の概要

 

▼参照データURL(e-Gov パブリック・コメント)

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195260056&Mode=0

 

 

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