法改正関連
「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する 御意見の募集(パブリックコメント)について
5月1日 環境省より
農薬取締法(昭和 23 年法律第 82 号。以下「法」という。)に基づく水質汚濁に係る 農薬登録基準値(案)について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和 7年5月1日から令和7年5月 31 日までの間、御意見の募集(パブリッ クコメント)を行います。
1.背景
環境大臣は、農林水産大臣が登録の申請を受けた際 にその農薬の登録を拒否する場合の基準を定めて告示することとされております。この度、水質汚濁に係る農薬登録基準のうち4種類の農薬(グルホシネ ート及びグルホシネートPナトリウム塩、プレチラクロール、プロパモカルブ塩酸塩、 ペントキサゾン)に関する基準値案を審議しました。これに伴い、国民の皆様から幅広く意見を募集しています。
2.意見募集の対象
(別紙)水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)
※添付資料参照
(参考1)農薬の登録制度及び水質汚濁に係る農薬登録基準について
(参考2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する 資料
3.意見募集要領
(1)意見募集期間 令和7年5月1日(木)から令和7年5月31日(土)まで (※郵送の場合は締切日必着)
(2)意見提出方法 御意見は、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。
①電子政府の総合窓口(e-Gov)の 「意見提出フォーム」
②郵送する場合様式あり。
(3)応募方法等の詳細
「水質汚濁に係る農薬基準値(案)」に対する御意見の募集(パブリックコメント)について
▼添付資料
(参考1)農薬の登録制度及び水質汚濁に係る農薬登録基準について
(参考2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料
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