法改正関連law-update

法改正関連

「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」等の施行等について

4月1日 環境省より

 

1.背景

環境基本法に基づき定められた水質の測定方法(公定分析法)について、これまで参照されていたJIS K 0102(工場排水試験方法)がJIS K 0101(工業用水試験方法)と統合され、令和6年10月21日より新たに5部構成のJIS K 0102(-1,-2,-3,-4,-5)として分冊化されました。

 

2.改正の施行

この分冊化に伴い、規格番号の変更が行われたことに加えて、分析技術の向上に対応した新たな分析方法が導入されたため、公定分析法で引用している規格番号の変更及び公定分析法への新たな分析方法の導入を行うこととし、令和7年4月1日「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」(令和7年3月環境省告示第31号)が改正・施行されました。

あわせて、要監視項目の測定方法においても規格番号の変更が行われています。

ただし、今回の改正は基準値の変更を伴うものではありません。

本通知は、地方自治法に基づく技術的助言として発出されたものです。

 

▼添付資料

公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準、排水基準等に係る告示の一部を改正する件の施行について(施行通知)

【別紙1】規格番号の変更に伴う対応表

【別紙2】分析技術の向上等に伴う対応表

 

 

 

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