法改正関連
「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について
6月30日環境省より
1.ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)について、水道水の水質基準を新たに設定するため関係する省令を公布しました。
2.公共用水域等におけるPFOS及びPFOAについて、「指針値(暫定)」に代え「指針値」を設定しました。
3.本改正案等に対する意見募集の結果をお知らせします。
■ 改正の経緯
有機フッ素化合物PFOSおよびPFOAは、令和2年から水道水の水質管理目標に設定され、合算50ng/L以下の暫定目標値が設定されました。また、公共用水域や地下水にも監視項目として指定されました。令和6年には内閣府食品安全委員会がPFASに関する評価を取りまとめ、令和7年には中央環境審議会が水質基準等の見直しについて答申しました。
■ 改正の内容
1)水道水におけるPFOS及びPFOAに関する改正等の内容(別添1、2参照)
① 水質基準に関する省令について、以下のとおり新たに基準を設定しました。
・項目:ペルフルオロ(別名PFOS)及びペルフルオロ オクタン酸(別名PFOA)
・基準値:0.00005mg/L
② 水道法施行規則について、PFOS及びPFOAの検査の回数はおおむね3か月に1回以上を基本とするなど、所要の改正を行いました。
③ ①及び②の施行日:令和8年4月1日 改正に関連する通知:国土交通省HPへのリンク
2)公共用水域・地下水におけるPFOS及びPFOAに関する改正の内容
改正に関連する通知:環境省HP「PFAS対策について」へのリンク
■ 意見募集の結果
本改正案等に対する意見募集の結果は以下の通りです。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=195240120&Mode=1
■ 添付資料
別添1:水質基準に関する省令の一部を改正する省令[PDF 60KB]
別添2:水道法施行規則の一部を改正する省令[PDF 103KB]
■ 連絡先
・環境省 水・大気環境局 環境管理課 水道水質・衛生管理室
代表:03-3581-3351 直通:03-5521-8300 室長:柳田貴広 室長補佐:武田弘尚
・環境省 水・大気環境局 環境管理課 有機フッ素化合物対策室
直通:03-5521-8313 室長:吉﨑仁志 課長補佐:築山直弘
■ 参照データURL:環境省HP
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