法改正関連
「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(告示)の改正等について(お知らせ)
10月31日環境省より
環境基本法第16条第1項及び第2項に基づき、「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件の一部改正について告示しました。本告示により、生活環境の保全に関する環境基準について、暫定目標の期限を迎えた3つの湖沼における類型指定及び暫定目標を見直しました。
1.改正の背景
環境省は、平成13年の諮問を受けて河川や湖沼など陸域の水域類型の見直しを継続的に進めています。今回は、暫定目標の期限を迎えた相模ダム貯水池、城山ダム貯水池、土師ダム貯水池の3湖沼を対象に、令和7年5月に中央環境審議会の専門小委員会で審議が行われ、報告書が取りまとめられました。その結果を踏まえ、同年9月12日に審議会会長から環境大臣へ答申が提出され、各湖沼の環境基準類型と暫定目標の内容が見直され、これに基づいて告示の改正が行われました。
2.改正の概要
(1)告示別表第4中、3つの水域に係る水域類型及び達成期間について、以下の表に示すとおりとする。

(2)施行期日:令和7年10月31日(金)
3.意見募集の結果
河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件の一部を改正する案について意見の募集を行いましたが、御意見の提出はありませんでした。
4.参考資料
・水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しについて
5.連絡先
環境省水・大気環境局環境管理課
代表:03-3581-3351 直通:03-5521-8314
課長:𠮷川圭子 課長補佐:泉知行 課長補佐:野口宏 担当:佐野華子
▼参照データURL(環境省)
https://www.env.go.jp/press/press_01370.html
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