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「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する御意見の募集(パブリックコメント)について
2月3日環境省より
農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和8年2月3日から3月4日までの間、御意見の募集を行います。
1.背景
環境大臣は、法第4条第3項の規定に基づき、農林水産大臣が登録の申請を受けた際に、 その農薬の登録を拒否する場合の基準(農薬登録基準)を定めて告示することとされてお ります(【参考1】参照)。この度、水質汚濁に係る農薬登録基準のうち、令和7年12月 19日開催の中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第98回)において審議 された3種類の農薬(イソプロチオラン、チアジニル、フィプロニル)の基準値案につい て、広く国民の皆様からの御意見を募集することとします。
2.意見募集の対象
・【別紙】水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)
3.意見募集要項
(1)意見募集期間
令和8年2月3日から令和8年3月4日まで ※郵送の場合は締切日必着
(2)意見提出方法
御意見は、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。
①電子政府の総合窓口(e-Gov)の「意見提出フォーム」
②郵送する場合、様式あり
(3)応募方法等の詳細
「水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)」に対する御意見の募集(パブリックコメント)について
4.問合せ先
環境省水・大気環境局環境管理課農薬環境管理室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-3581-3351(代表)
▼添付資料
・【参考1】農薬の登録制度及び水質汚濁に係る農薬登録基準について
・【参考2】水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料
▼参照データURL(e-Gov パブリック・コメント)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195250072&Mode=0
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